内部統制システム

会社法に基づき「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会にて決議し、整備に努めております。当社の内部統制システムに関する基本的な考え方と体制の整備状況については、「コーポレート・ガバナンス報告書」で開示しています。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(一部抜粋)
 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため行動規範を定め、個々の役職員が遵守するよう推進を図るとともに、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス意識の普及及び啓発を行う。
(2) 使用人の職務の執行は、各関係部門が法令及び定款に適合することについて確認するほか、必要に応じて法律チェックの担当部署又は顧問弁護士に指導を受けるよう推進する。
(3) 代表取締役社長の直轄の内部監査部門が職務執行に関わる関係法令、経営方針、社内規程その他規範の遵守が行われているか内部監査を行う。
(4) 「内部通報制度運用規程」を整備し、取締役及び使用人は、不正、違法、反倫理的行為が発生した場合又はその恐れがあると判断した場合は内部通報することとし、その事実が確認された場合、代表取締役社長に報告しなければならない。
(5) 反社会的勢力とは一切関係を持たない旨を行動規範に定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては警察や顧問弁護士等と連携し、毅然として対応する。
 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び執行役員の職務の執行に係る取締役会、経営会議、経営企画会議等の議事録、稟議書その他の重要な情報は、社内規程に従い適切に保存管理するものとする。また、これらの文書は取締役の要求があった場合、速やかに提出しなければならない。
 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 業務活動全体におけるリスク管理に関しては、各関係部門で規程及びガイドラインの制定並びに研修の実施を行うとともに、代表取締役社長の直轄の「コンプライアンス委員会」及びその諮問機関である「危機管理委員会」が社内規程に基づいてリスクの把握・リスク対策の検証を行う。
(2)代表取締役社長の直轄の内部監査部門が監査計画に基づきリスク対策の有効性の評価を行う。
(3)リスクが発生し、重大な損害が予想される場合には、コンプライアンス委員会」が対応するとともに、代表取締役、監査等委員会、取締役会及び経営企画会議に報告しなければならない。